基礎知識
相続税って?

相続税とは配偶者、親や兄弟などの親族がお亡くなりになったことにより財産を譲り受けた方に対してかけられる税金のことです。この場合お亡くなりになった方のことを「被相続人」、財産を譲り受けた方のことを「相続人」と呼びます。
相続税は必ずしも全員にかかるわけではなく、一定の基準を超えた財産をお持ちの方が亡くなった場合にのみかかることとなります。相続税の申告は相続人が相続の開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
法定相続人って?相続人とはどう違うの?
被相続人の財産を引き継ぐ権利を持つ民法で定められた一定範囲の人のことを「法定相続人」と呼びます。「相続人」とは実際にその財産を引き継ぐ権利を行使した法定相続人のことを言うのです。また、法定相続人同士の中でもそれぞれ順位が決められており具体的には以下のようになっています。
配偶者
配偶者は常に相続人となります。なお、配偶者には内縁の妻は含まれません。
第1順位の相続人
被相続人の子。子には胎児や養子、非嫡出子を含みます。
なお、子が被相続人よりも先に死亡している場合にはその子の直系卑属(被相続人の孫やひ孫)が相続人となります。孫もひ孫もいるときは、近い世代である孫の方が相続人となります。(「代襲相続人」と呼びます)
第2順位の相続人
被相続人の直系尊属。
なお、父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方が相続人となります。第2順位の相続人は第1順位の相続人がいないときに初めて相続人となる権利が発生します。
第3順位の相続人
被相続人の兄弟姉妹。
なお、兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合にはその子(被相続人の甥や姪)が1代に限って相続人となります。第3順位の相続人は第1順位の相続人も第2順位の相続人もいないときに初めて相続人となる権利が発生します。
法定相続分って?
民法で定められた各法定相続人の取り分のことを「法定相続分」と呼びます。これは民法が「この割合で財産を分け合うのが一番良い」という考えから決めているのです。具体的な割合は以下の通りです。
| 順位 | 法定相続分 | |
|---|---|---|
| 第1順位の相続人 | 配偶者:1/2 | 子: 1/2 |
| 第2順位の相続人 | 配偶者:2/3 | 父母: 1/3 |
| 第3順位の相続人 | 配偶者:3/4 | 兄弟姉妹:1/4 |
この場合、子、父母、兄弟姉妹が2人以上いるときは原則として各法定相続分を限度に均等に分配します。
[例] 配偶者と子Aと子Bが相続人の場合
配偶者の法定相続分:2分の1
子Aと子Bの法定相続分:
2分の1(法定相続分)×2分の1(子Aと子Bが均等に分配)=4分の1
また、この民法に定める法定相続分はあくまでも相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずしもこの割合で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
相続税は全員にかかるの?
相続税は亡くなった方全員にかかるわけではありません。一定の基準を超えた財産をお持ちの方のみが相続税の対象となります。一定の基準のことを「基礎控除額」と呼び、以下の計算式によって算出します。
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
[例] 配偶者と子Aと子Bが相続人の場合
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
つまり被相続人の財産が8,000万円を超えなければ相続税はかからないということになります。







