相続財産
相続財産にはどんなものがあるの?

相続財産には現預金、不動産、有価証券などのプラスの財産と借入金や税金・医療費の未払金などのマイナスの財産があります。また、死亡保険金や死亡退職金のように本来の相続財産ではないけれども相続税を計算する上では亡くなった方の財産であるとみなす(「みなし相続財産」と呼びます)ものもあります。
一方、墓地や仏具、仏壇のような祭祀財産や例えば車の運転免許や税理士・行政書士などの国家資格のようにその人だけに認められた固有の権利(「一身専属権」と呼びます)は相続財産には含まれません。
相続財産の具体例
| 相続財産となるもの | |
|---|---|
| プラスの財産 | |
| 現金預金 | 現金、普通預金、定期預金、当座預金など |
| 不動産その他の権利 | 土地、建物、構築物、地上権、借地権、定期借地権など |
| 有価証券 | 株式、出資、国債、地方債、社債など |
| 家庭用財産 | 家具、書画骨董品、貴金属、自動車など |
| 事業用財産 | 機械装置、器具備品、商品、製品、売掛金など |
| その他の財産 | 貸付金、電話加入権、ゴルフ会員権など |
| みなし相続財産 | 死亡保険金、死亡退職金など |
| マイナスの財産 | |
| 借入金等 | 借入金、買掛金、手形債務、保証債務など |
| 公租公課 | 未払の所得税、住民税、固定資産税など |
| その他の債務 | 医療費などの未払費用、未払利息、預り保証金、葬式費用など |
| 相続財産とならないもの |
|---|
| 墓地、墓石、仏壇、位牌、仏像、仏具など日常礼拝の用に供する物 |
| 公益事業を行うものが取得した財産で公益事業に供することが確実なもの |
| 心身障害者共済制度に基づく年金受給権 |
| 相続人が取得した生命保険金で一定の額 非課税金額=500万円×法定相続人の数 |
| 相続人が取得した死亡退職金で一定の額 非課税金額=500万円×法定相続人の数 |
弔慰金
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| 相続税の申告期限までに国や特定の公益法人などに贈与した場合の贈与財産 |
| 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭 |
| その他 親権、扶養請求権、一身専属権など |
相続税がかかる財産の範囲







