遺産分割の基礎知識
遺産分割って?

被相続人が死亡すると一旦その財産は全ての相続人が共同に所有することになります。しかし、これはあくまでも暫定的に共同所有しているに過ぎず最終的にはそれぞれの財産を誰がどのように相続するかを決めていくことになります。まず遺言書があればこれに従うことになります。
こうした遺言がない場合や、遺言書はあるけれども相続人全員が納得のいくように自分たちで改めて決めたいというような場合には相続人全員で話し合って決める事が出来ます。この相続人全員による財産配分の取り決めが遺産分割です。
ただし、相続人の1人でも欠けた遺産分割は無効となります。
遺産分割にはどんな種類があるの?
遺産分割といっても1つだけではありません。以下の通り3つの分割方法がありそれぞれ違った特徴があります。
現物分割
財産をそのままの形で分割する方法。一般的にはこの形態が一番多い。中には共有で相続することもある。
代償分割
1人または複数の相続人が財産をそのままの形で取得し、代わりに財産を取得していない他の相続人に対し自己の現金などを支払う方法。土地や建物といった不動産など、出来れば単独で所有したい財産しかない場合に用いられる分割方法。
換価分割
その名の通り財産を売却して現金化し、その換価代金を分割する方法。現金が公平に分配されるためトラブルになりにくい分割方法。
遺産分割はいつまでにしなければならないの?
遺産分割に期限はありません。遺産分割がなされるまでは共同所有となり分割が確定した段階で相続開始時に遡って分割したものとみなされます。したがって極端な事を言えば遺産分割はしなくても良い、いつ分割しても良いということになります。
ただし、相続税がかかる場合には相続開始時点から10ヶ月以内に、万が一未分割のままであっても原則3年10ヶ月以内に遺産分割が完了しなければ税法上の特典を受けることが出来ません。
また、被相続人の預金通帳の払い戻しや不動産などの名義を変更する際には遺産分割協議書が必要となるため実際には相続が起これば早めに行う方が良いということになります。
遺産分割協議書って?

相続人全員で行った遺産分割に関する協議を文章化したものです。誰がどの財産を相続するかを記載したもので最終的には全ての相続人がその内容を確認した上で全員の署名捺印をして印鑑証明書を添付することで有効な遺産分割協議書となります。
遺産分割協議書の形式は特に決まりはありませんが、被相続人の死亡年月日・本籍地・最後の住所地・氏名・相続人の住所・氏名・どの財産を誰が相続するのか・分割協議開催の年月日などの記載は必要です。
なお、遺言書がありその遺言書通りに財産を受け取る場合には、この遺産分割協議書の作成は必要ありません。
未成年者にご注意!
相続人の中に未成年者がいる場合は注意が必要です。通常、未成年者については親権者が法定代理人として未成年者の財産管理や法律行為を行います。しかし、遺産分割の場合、例えば未成年者である被相続人の子と配偶者のように両者が相続人となることで互いの利益が相反する場合にはその配偶者は子を代理することが出来ません。
このような場合には家庭裁判所へ特別代理人の選任を申請し、その選任された特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議に参加することとなります。






