遺言の基礎知識(1)
遺言はこんな方におすすめです!

- 自分の残した財産で争って欲しくない
- 相続人が全くいない
- 相続人が未成年者である
- 息子の妻に財産を贈りたい
- 自分の事業の後継者を指定したい
- 内縁の妻や未認知の子供がいる
- 遺産を公益事業などに寄付したい
- 特定の子供により財産を多く与えたい
- 財産を与えたくない相続人がいる
遺言って?
遺言とは、自分が死んだ後の財産の処分や身分行為についての処理を託すものです。これは遺言者の生前に認められる財産処分の自由や身分行為の自由などの自己決定権を遺言者の死後もなるべく尊重しようという趣旨から設けられています。
したがって被相続人の死後に遺言書が発見されれば、法定相続よりも遺言書に書かれた内容にしたがった相続が優先して行われます。
遺言にはどんな種類があるの?
遺言には以下のような種類が設けられています。
| 普通方式 | 自筆証書遺言 |
|---|---|
| 公正証書遺言 | |
| 秘密証書遺言 | |
| 特別方式 | 一時危急時遺言 |
| 難船危急時遺言 | |
| 一般隔絶地遺言 | |
| 船舶隔絶地遺言 |
ここでは一般的によく用いられている普通方式の3つの遺言を見ていきます。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 遺言者が遺言書の全文と日付をすべて自分で書き、署名押印する。 | 遺言者が公証役場で、公証人に対し自分の考えている内容を伝え、公証人がそれを公正証書にする。 | 遺言者が遺言の内容を書いた書面に署名押印し、これを封筒に入れて密封し、遺言書に押した印と同じ印で封印する。 |
| 作成者 | 本人 | 公証人 | 自筆が望ましいが他人でも可 |
|---|---|---|---|
| 作成場所 | 場所は問わない | 公証役場 | 公証役場 |
| 証人 | 不要 | 2人以上 | 公証人1人と証人2人以上 |
| 署名押印 | 本人 | 本人、証人、公証人 | 本人、証人、公証人 |
| 日付 | 自筆証書の 作成年月日 |
公正証書の 作成年月日 |
公証人が封筒に提出日を記載 |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
| 費用 | 検認費用 | 公証人手数料 | 公証人手数料 検認費用 |
| メリット |
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| デメリット |
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誰でも出来るの?
満15歳未満の方・遺言する能力のない方は遺言書を作成することは出来ません。遺言する能力のない方とは成年被後見人・被保佐人・被補助人と呼ばれる精神上の障がいにより事理を弁識する能力に欠ける方や、例えば泥酔状態で一時的に判断能力がない方などが該当します。
よって遺言書を作成する時に判断能力が回復していれば遺言書を作成することは出来ます。なお、成年被後見人は医師2人以上の立会いのもとに作成することが要件となります。






