節税対策

相続対策を考える際には大きく3つの問題に分けて検討する必要があります。
- 相続税額自体を出来るだけ安く抑えたい時には「節税対策」を、
- 納税資金を準備したい時には「納税対策」を、
- 円満な相続を望む時には「争族対策」を、
それぞれの場面に応じた適切な対策を講じなければ本当の問題解決には至りません。
以下では3つの相続対策について、いくつかの具体例を挙げながら説明して行きます。
節税対策はどうすればいいの?
適切な遺産分割を
財産を誰がどのくらい相続するかによって支払うべき税金の額が変わります。特に配偶者には大きな税法上の特典が設けられており、これを「配偶者の税額軽減」と呼びます。
この特典の内容とは(1)1億6千万円、または(2)配偶者の法定相続分までの相続税について免除される制度です。
この特典がどのような影響を与えるのかについて1つの例を挙げて見て行きましょう。
[例] 配偶者Aと子Bと子Cが相続人の場合(被相続人の財産は1億6千万円とします)
【ケース1】配偶者Aが1億6千万円を全て相続した場合
この場合、配偶者Aには1億6千万円までの相続財産について相続税は免除されますから納付すべき相続税額は0円となります。
一方、二次相続について考えてみると・・・
仮に配偶者Aが相続した1億6千万円の財産をそのまま残して亡くなった場合、
相続人である子Bと子Cが納付すべき相続税額は1,400万円となります。
【ケース2】配偶者Aが7千万円を相続し、残りを子Bと子Cが均等に相続した場合
この場合、配偶者Aには法定相続分(このケースでは2分の1である8,000万円)までの相続財産について相続税は免除されますから納付すべき相続税額は子Bと子Cが2人で納めるべき金額約620万円となります。
一方、二次相続について考えてみると・・・
仮に配偶者Aが相続した7千万円の財産をそのまま残して亡くなった場合、
相続人である子Bと子Cは基礎控除額7,000万円以下であるため納付すべき相続税額は0円となります。
この様に二次相続まで考えた場合、ケース1とケース2では約780万円もの差が生じることとなります。何も知らないまま目先の税金だけを見ていると逆に損してしまうことになりますね。
その他、自宅や収益物件、事業用地について一定の要件を満たせば最大80%の評価減が出来る「小規模宅地の特例」などのように適正な遺産分割で節税が可能となることがありますので慎重な判断が必要となります。
生命保険を活用しよう
生命保険金は納税資金の原資や遺産分割の有効な原資となるだけでなく税法上にも特典があります。下記の算式により計算した金額については相続税が免除されます。
生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
生前贈与を活用しよう
暦年贈与
財産を貰う方1人について毎年110万円までの贈与税が免除されます。
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上ある夫婦間において、居住用不動産または居住用不動産を取得するための資金を贈与した場合には110万円に加え最大2,000万円までの贈与税が免除されます。ただし、この制度は同一夫婦間において1度きりの特典です。
相続時精算課税制度
贈与年1月1日現在、65歳以上の親から20歳以上の推定相続人(一般的には子。子が亡くなっているときは孫)へ財産を贈与する場合には2,500万円までの贈与税が免除されます。
ただし、いざ相続が発生すると「贈与した時の価額」で被相続人の財産に足し戻さなければならないため、直接財産が減る訳ではありませんが不動産や株式など将来その価値が上がる見込みのあるものを安いうちに贈与しておく事によって相続発生時の評価額を抑える効果があります。
法人を活用しよう
不動産管理会社を設立し、財産を法人に移転したり管理料を支払うことでオーナーに毎年蓄積される利益を減少させ、不動産管理会社からオーナー以外の方に役員報酬として支払うなど合法的に所得の分散を図ります。






